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選挙のおはなし 〜ネット選挙編〜

公開日
2013/07/06
更新日
2013/07/06

総務委員会

先日、PTAの部屋に「選挙のおはなし 〜再び〜」という記事をアップしました。

その中で「ネット選挙が解禁になった」ことに触れましたが、「ネット選挙でできないこと」について、簡単にご紹介したいと思います。

詳しくは、以下の総務省のHPなどを参照してください。

【関連記事】
総務省「インターネット選挙運動の解禁に関する情報


●有権者にできないこと

・ネットで投票

「ネット選挙」ということで、ネット上で投票ができると思われている方がいますが、投票は「投票所」でしかできません。


・電子メールでの選挙運動

電子メールを使った選挙運動ができるのは「政党」「候補者」だけです。
候補者などから送られてきた電子メールを、有権者が他の人に転送して頒布することはできません。


・選挙用のHPやメールを印刷して頒布

上記の電子メール同様、選挙用のHPやチラシなどを印刷して頒布することはできません。


・その他、ネット上で気をつけること

ネット上で「候補者の嘘の記述をすること」「悪質な誹謗中傷」「選挙活動に際しての氏名を偽った投稿」「候補者のウェブサイトの改ざん」などは、公職選挙法違反に問われる可能性があります。


知らないうちに「選挙違反」をしてしまっている可能性があります。
十分に気をつけて利用したいものですね。