自転車は「車」と同じ!
- 公開日
- 2013/12/10
- 更新日
- 2013/12/10
総務委員会
道路交通法の一部が改正され、12/1より施行されました。
ニュースなどでご存じの方も多いと思いますが、今回の改正により自転車への取り締まりが強化されています。
自転車通学の生徒だけでなく、中学生ならだれでも自転車に乗ると思いますが、危険な乗り方をしている子どもをよく見かけます。
「たかが自転車」と思わず、「自転車でも交通死亡事故を引き起こすことがある」ということを私たち保護者もしっかり認識して、子どもたちに注意させていきたいですね。
今回の改正道路交通法の主なポイントは、次の2点です。
-----*-----*-----*-----
1. 自転車は車道の左側を走行する。
自転車は「軽車両」となるので、歩道と車道の区別のあるところでは、原則として「車道」を通行します。
左側通行に限定されたため、右側を通行すると罰せられます。(3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金)
2. ブレーキのない自転車を検査することができる。
警察官が、ブレーキがない、あるいは不良の自転車を発見した場合、停止させて検査することができるようになりました。
命令に従わないと罰せられます。(5万円以下の罰金)
-----*-----*-----*-----
「左側通行」については、これまでも言われてきたことですが、実際に車道を走行するとなると、車との距離が近すぎて危険な場所がたくさんありますね。
しかし法規制されましたので、できるだけ左端を走行するように、大人も子どもも気を付けていかなくてはなりません。
ご家庭で、ぜひ話題にしていただき、お子さんに「十分に気を付けて左側を走行するように」とお話ししていただけるといいですね。
※画像は、警察庁HPのチラシを引用しています