|
||||||
(1) |
登校する前に、名古屋地方気象台から暴風警報が出ているとき。 |
|||||
|
ア・ |
午前6時20分までに暴風警報がとり消されたときは、いつものように、午前8時20分から授業が始まります。 |
||||
|
イ・ |
午前6時20分から午前11時までに暴風警報がとり消されたときは、とり消されたときから2時間後に授業が始まります。 |
||||
|
|
例 : |
午前8時にとり消されたときには午前10時から授業が始まります。 |
|||
|
|
※ |
授業開始時刻が午後になった場合のうち、小学校低学年で日課表が午前中授業の場合は授業はありません。 |
|||
|
ウ・ |
午前11時をすぎて暴風警報がとり消されるか、ひき続いて暴風警報がとり消されないときは、その日の授業は中止で、学校は休みになります。 |
||||
|
|
※ |
上記アとイの場合でも 道路・橋の破損・冠水等で登校が危険な場合には、登校を見合わせてください。(但し、学校へ連絡をお願いします。) |
|||
(2) |
登校後、名古屋気象台から暴風警報が出されたときは、その状況により、その日の授業を中止して、下校させます。 |
|||||
|
|
※ |
安全に帰宅できると判断した時は、すみやかに下校させます。 |
|||
|
|
※ |
安全に帰宅できないと判断した時は、学校に残して安全を確保して、危険が去ってから、学年下校ないし分団下校させます。 |
|||
集中豪雨等の場合(大雨・雷雨・大雪等の警報を含む) |
||||||
(1) |
登校前に集中豪雨等があった場合 |
|||||
|
|
地域によって大雨・雷・大雪等は程度に違いがあります。地区の方や保護者の方で危険と判断されたら、登校を見合わせてください。(但し、学校へ連絡をお願いします。) |
||||
|
|
※ |
天候が回復いたしましたら、保護者で安全(通学路を安全に通行できる)を確認していただき登校させてください。 |
|||
|
|
※ |
登下校に、通学路の冠水・通学路上の危険物等発見されましたら、学校へご一報ください。 |
|||
|
|
※ |
臨時休校または始業時刻を変更する必要が生じた時は、学校から児童連絡網を通じて連絡します。 |
|||
(2) |
登校後に集中豪雨になった場合 |
|||||
|
|
安全に帰宅できないと判断した時は、学校に残して安全を確保し、危険が去ってから、学年下校ないし分団下校させます。(但し、危険が伴うと考えられる場合は、保護者にお迎えをお願いする場合もあります。) |
||||
地震の場合 (平成15年12月変更) 気象庁地震のホームページ |
||||||
注1) 東海地震に関する児童生徒の安全対策 |
||||||
(1) |
地震による被害がでた場合 |
|||||
|
ア・ |
登校前の場合 |
||||
|
|
○ |
周辺の被害が甚大で登校が困難な場合は、自宅ないし指定避難場所に待機して、学校からの指示を待ってください。 |
|||
|
|
○ |
上記以外の場合には、保護者で通学路上の「危険箇所の回避」等の安全処置を講じて登校させてください。 |
|||
|
イ・ |
登校後の場合 |
||||
|
|
○ |
地震の災害の情況により、周辺の被害が甚大で下校が困難な場合は、学校で保護します。但し、保護者の引き取りがあった時には名簿により確認の上、下校させます。 |
|||
|
|
○ |
上記以外の場合には、学校職員及び保護者の協力により、学年下校ないし分団下校させます。 |
|||
(2) |
東海地震注意情報が発表された場合 |
|||||
|
ア・ |
登校前に東海地震注意情報が発表された場合は、休校とします。 |
||||
|
イ・ |
登下校中に東海地震注意情報が発表された場合は、学校職員及び保護者の協力により、すみやかに帰宅させます。 |
||||
|
ウ・ |
登校後に東海地震注意情報が発表された場合は、授業、部活動等を中止し、学校職員及び保護者の協力により、すみやかに学年下校ないし分団下校させます。 |
||||
|
|
※詳細について、上記注1)に記載がございます。参照ください。 |
||||
不審者侵入時 |
||||||
1・ |
児童の安全の確保を最優先にする。 |
|||||
2・ |
防犯ブザーで危険を知らせる(場合によっては火災報知器を鳴らす) |
|||||
3・ |
防犯ブザー等で危険を察知した教職員は、直ちに現場に向かい、児童の安全確保、及び、できうる限り不審者の身柄の確保に努める。 |
|||||
4・ |
職員室で不審者侵入の連絡を受けた教職員は、 |
|||||
日 常 |
||||||
1・ |
児童には、防犯ブザーがなったら音のするところから遠ざかり、職員室に知らせるよう指導する。 |
|||||
2・ |
誤作動があった場合は、必ず放送で知らせ、音に対するマンネリ化を防ぐ。 |
|||||
3・ |
校舎の入り口に案内板を掲示し、来客には全てプレートの携帯を義務付ける。 |
|||||
非難時の確認事項 |
||||||
1・ |
不審者からできるだけ早く遠ざかる経路を選び避難する。 |
|||||
2・ |
教室に逃げこまない。 |
|||||
3・ |
火災・地震時と同様で運動場南に避難する。 |
|||||
4・ |
おさない・しゃべらないを守る。 |
|||||
(1) |
学校への電話による問い合わせ |
|||||
|
緊急の場合、学校から保護者の方々と連絡をとりあいます。原則として、個人で学校への問い合わせをしないようにお願いします。 |
|||||
(2) |
警戒宣言が発せられる場合とは |
|||||
|
「近いうちにマグニチュード8、当地域の震度は5(強震)ないし6(烈震)以上の地震が発生する宣言」が発せられた場合を示します。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|