【おまけ】自転車の法律
- 公開日
- 2013/12/10
- 更新日
- 2013/12/10
総務委員会
【おまけ】自転車の法律
自転車運転に関して、禁止されている行為は、意外とたくさんあります。
「知らずにやってしまっている」ことばかりだと思いますので、この機会に、ぜひ一度ご確認ください。
自転車に関する法律を、簡単にご紹介しておきます。
以下の行為は禁止されていますので、違反すると罰せられます。
●二人乗り(ただし16歳以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させることは可)
2万円以下の罰金、または科料(1,000円以上10,000円以下)
●酒酔い運転
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
●夜間の無灯火運転
5万円以下の罰金
●手放し運転(傘さし運転、携帯電話をかけながら、犬のリードを持ちながらの運転を含む)
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
●歩行者妨害、歩行者への注意や徐行の怠り(歩道で歩行者にベルを鳴らすのもダメです)
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
●信号無視
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
●「一時停止」無視
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金
●並進(2台以上並んでの走行)
2万円以下の罰金、科料
【関連記事】
●政府広報オンライン 「知ってる?」「守ってる?」自転車利用の交通ルールとマナー
※画像は、警察庁HPのチラシを引用しています