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【おまけ】自転車の法律

公開日
2013/12/10
更新日
2013/12/10

総務委員会

【おまけ】自転車の法律

自転車運転に関して、禁止されている行為は、意外とたくさんあります。
「知らずにやってしまっている」ことばかりだと思いますので、この機会に、ぜひ一度ご確認ください。

自転車に関する法律を、簡単にご紹介しておきます。
以下の行為は禁止されていますので、違反すると罰せられます。

●二人乗り(ただし16歳以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させることは可)
2万円以下の罰金、または科料(1,000円以上10,000円以下)

●酒酔い運転
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

●夜間の無灯火運転
5万円以下の罰金

●手放し運転(傘さし運転、携帯電話をかけながら、犬のリードを持ちながらの運転を含む)
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金

●歩行者妨害、歩行者への注意や徐行の怠り(歩道で歩行者にベルを鳴らすのもダメです)
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金

●信号無視
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金

●「一時停止」無視
3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金

●並進(2台以上並んでの走行)
2万円以下の罰金、科料


【関連記事】

●政府広報オンライン 「知ってる?」「守ってる?」自転車利用の交通ルールとマナー

※画像は、警察庁HPのチラシを引用しています